令和4年2月1日より救命胴衣着用義務違反をすると点数減点へ
平成30年に義務化となった小型船舶乗船者全員の救命胴衣(ライフジャケット)着用義務。

今更、船釣りの際に救命胴衣(ライフジャケット)を着用しない方なんていないと思われますが、いよいよ令和4年2月1日より救命胴衣着用義務の違反をすると点数減点されることとなりました。
具体的に引かれる点数は2点
5点以上になると最大6か月の免停となります!
※以降の記事では救命胴衣をライフジャケットと表記
全てのライフジャケットが対応していない事実
義務化になり点数が引かれる事となり、急いでライフジャケットの購入を検討されている方がいらっしゃるかもしれませんが、販売されている全てのライフジャケットが使える訳では有りません。
国の安全基準に適合したライフジャケットを着用する必要があるのです。
「そんなのどうやって調べるの?」
「販売されているライフジャケットが適合か分からない。」
なんて思うかもしれませんが、一目で適合と分かる方法の一つとして、

自動膨張タイプの場合、内部を開くと、

「タイプA」と「桜マーク」の表記されているのが義務化対応のタイプ。
基本的に必要な「桜マーク」が無い物は全て非対応なので気を付けよう!
そして自分が持っているライフジャケットはタイプAと表記されていますが、4種類の表記があります。
「A」すべての小型船舶
「D」陸岸から近い水域のみを航行する旅客船・漁船以外の小型船舶
「F」陸岸から近い水域のみを航行する浮沈性能、緊急エンジン停止スイッチ、ホーンを有した小型船舶(水上バイク等)でかつ旅客船・漁船以外のもの
「G」湾内や湖川のみを航行する浮沈性能、緊急エンジン停止スイッチ、ホーンを有した小型船舶(水上バイク等)でかつ旅客船、漁船以外のもの
以上となります。
もっとかみ砕いて分かりやすく言うと、遊漁船やプレジャーボートでの釣りの場合、「タイプA」及び「タイプD」を使うのが無難。
※「タイプD」は定員12名以下の船でしか対応していないので注意

気を付けるべきは安いライフジャケットには「桜マーク」が無い可能性が高い。
磯釣り専用のライフジャケットにも「桜マーク」が付いていない場合があるので注意が必要です。
何故、桜マークが付いていない物が存在するのかというと、桜マークを所得するためには国土交通省の定められた安全基準に合格しなければいけず、「安全基準に達する作り」や「安全基準試験に合格する」など費用が掛かり、商品価格に追加されるため、堤防などで使用することを前提としたライフジャケットでは、わざわざそこまでのお金を掛けていない商品もあります。
ライフジャケット不要の条件
それでは、全ての船釣りで「桜マーク」付きライフジャケットが必要かと言われると不要となる条件も色々とあります。
手漕ぎボート・免許不要艇ボート
人力で動かすゴムボートなどや、免許不要艇の2馬力船外機ボート等は船舶安全法に適用されていない為、着用義務がありません。
キャビン(船室)に居る時
船での釣り場への移動などでキャビン(船室)に居る時は適用外となります。
係留された船に居る時
係留ロープで船が止められていて、出航していない状態の船に乗っている場合は適応外。
色々と条件が細かくありますが、実際に船釣りに当てはまる分かりやすい条件としては上記3点が挙げられます。
だからと言ってライフジャケットを着用しなくても良いという意味ではありません。
特に最初の「手漕ぎボート・免許不要艇ボート」の場合、船舶安全法に適用されずとも、安全のためにもライフジャケットの着用は必要不可欠な事です。
ちなみに、子供は対象外という事でもありませんので注意が必要です。

船釣りをされている方は、一度手持ちのライフジャケットを確認してみてはいかがでしょうか?
また、これから船釣りを検討されている方は「Aタイプ」「Dタイプ」の「桜マーク付き」を購入する方が良いと思います。
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